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行政書士のむら国際法務事務所
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ようこそ!行政書士のむら国際法務事務所の国際結婚サポートサービスコーナーへ!

国際結婚とは、「異なる国籍を有する者同士が結婚すること」と一般的には言われています。しかし国際結婚にはにはちゃんとした定義があるわけではありません。

行政書士のむら国際法務事務所の国際結婚サポートサービスコーナーでは、日本人と外国人が日本において結婚することを前提にして、国際結婚について記載しています。

 

Ⅰ法の適用に関する通則法(2007年1月1日施行)

  ⇒国際結婚をするとき、どの国の法律を適用するか、どの国の婚姻手続の方式を採用するか問題となりま

   す。その問題に対処しているのが、「法の適用に関する通則法」24条と25条です。

 

法の適用に関する通則法24条(婚姻の成立及び方式)1.婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 

2.婚姻の方式は、婚姻挙行地の法律による。

3.前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。

 ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人である

 ときは、この限りではない。(日本の法律に従わなければならない) 

       

法の適用に関する通則法25条(婚姻の効力)1.婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときは、その法により 、

2.その法律が異なる場合は、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法により、

3.そのいずれの法もないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法による。

 

 

※国際結婚をする当事者にとっては、守らなければならない規定です。

   

Ⅱ婚姻の実質的要件と形式的要件

  ⇒日本人が国際結婚をする場合、その婚姻を有効に成立させるためには、婚姻の実質的要件と形式的要件を

   満たす必要があります。

 

婚姻の実質的成立要件⇒婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法24

 条)とされています。

 即ち、国際結婚をする場合、これから結婚しようとしているカップルは、各自自国の

 法律に規定されている婚姻に関する諸条件をクリアしなければなりません。

⇒つまり、日本人が結婚をする場合は、たとえ相手が外国人であっても日本の法律(民

 法)に従わなければならず、相手の外国人は、本国の法律に従わなければなりませ

 ん。

⇒日本においては、婚姻について以下の7つの要件が民法にて規定されています。日本

 人が婚姻をする場合、この7つの要件をクリアする必要があります。

 

<婚姻の実質的要件>

  ①婚姻年齢に達していること。 (男性は満18歳、女性は満16歳)民法731条

  ②重婚でないこと。(配偶者のある者は、重ねて婚姻できません)民法732条

  ③女性が再婚の場合、再婚禁止期間に該当していないこと。

   女性が再婚をする場合、前婚の解消又は取消の日から起算して100日を経過して

   いること。民法733条1項

   ただし、前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。民法733条2項

    1.女性が前婚の解消又は取消の時に懐胎していなかった場合

    2.女性が前婚の解消又は取消の後に出産した場合

  ④直系血族又は三親等内の傍系血族間同士の近親婚でないこと。民法734条

  ⑤直系姻族間の婚姻でないこと。民法735条

  ⑥養親子間の婚姻でないこと。民法736条

  ⑦未成年者(満20歳未満)が婚姻をするには、父母の同意が必要です。民法737条

 

⇒婚姻要件には、各自婚姻に関する自国の法律の諸要件を満たしていたとしても(一方

 的要件)、婚姻相手の本国法の諸要件を満たしていないと婚姻できない場合がありま

 す(葬法的要件)。

 

  一方的要件:上記① ⑦ 追加:婚姻の意思があること、 

  双方的要件:上記② ③ ④ ⑤ ⑥ 追加:人種、又は宗教上の禁止に該当しな

        いこと。

 

※日本人が結婚をする場合には、これらの要件を満たす必要があります。 

   

婚姻の形式的成立要件⇒国際結婚の方式の要件です。法の適用に関する通則法24条2項、3項適用。

⇒国際結婚のカップルの一方が日本人で、日本において結婚をする場合、法の適用に関

 する通則法24条2項、3項に照らすと、婚姻の方式(手続き)は日本の法律に従うこ

 とになります。

⇒日本の法律では、婚姻を有効に成立させるためには、婚姻の届出が必要となります。

 民法739条1項

 婚姻の届出は、当事者の双方及び2人以上の成年の証人が署名した書面で、又はこれ

 らの者から口頭で行なう。民法739条

⇒この婚姻の届出という方式(手続き)が形式的要件です。

      

Ⅲ日本において日本人と外国人が結婚する国際結婚の場合

  ⇒国際結婚をする場合、カップルの一方が日本人で、日本において結婚をするときは、日本の方式になりま

   す。

  ⇒即ち、日本人が外国人と日本において結婚をする場合、日本人の本籍地、または住所地の市区町村長に婚

   姻届を提出して行います。

  ⇒その後、外国人配偶者の国(在日大使館等公的機関)に報告(届出:事後的報告)することによって外国

   人配偶者の国でもその婚姻が有効に成立することになります。

 

  ※ただし、国によっては最初に外国人配偶者の国(在日大使館等の公的機関)に婚姻手続き(届出)を

   行わなければ、婚姻が有効に成立しない場合もありますので、大使館等に確認をしておく必要があり

   ます。

 

Ⅳ国際結婚と在留資格

  ⇒婚姻手続き(届出)か終了し婚姻が有効に成立した後日本に適法に住み続けるには、「日本人の配偶者

   等」の在留資格を取得することができます。

  ⇒ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには、厳しい審査条件をクリアする必要がありま

   す。

  ⇒「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本で自由に就労することができます。

 

Ⅴ行政書士のむら国際法務事務所の国際結婚サポートサービス

 

①国際結婚フルサポートサービス

  ⇒国際結婚手続き + 日本人の配偶者等の在留資格の申請手続き を行います。

 

②国際結婚手続きサポートサービス

  ⇒国際結婚手続きを行います。

 

③日本人の配偶者等の在留資格申請サポートサービス

  ⇒「日本人の配偶者等」の在留資格の申請手続きを行います。

行政書士のむら国際法務事務所の3つのメリット

★ご相談やご依頼に「より誠実

 に」「より迅速に」対応。 

★どなたでも当事務所のサポート

 サービスをご利用できるよう、

 「リーズナブルな料金」設定。

★お客さまがご指定する「場所」

 へ訪問し面談する「訪問面談

 サービス」を実施。

2019年4月より特定技能制度がスタート

■特定技能には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

 

■特定技能が導入された14業種

  ①建設業 ②造船・舶用工業

  ③自動車整備業 ④航空業

  ⑤介護 ⑥ビルクリーニング

  ⑦農業 ➇漁業 ⑨宿泊業

  ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

  ⑫産業機械製造業 ⑬素形材

   産業 ⑭電気電子情報関連

   産業 

 

 ★日本への帰化・日本の国籍の取得を

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行政書士のむら国際法務事務所へお気軽にご相談ください。

 

外国人のパスポート〈ビザ)

 

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