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行政書士のむら国際法務事務所
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ようこそ!行政書士のむら国際法務事務所の帰化許可申請サポートサービスコーナーへ

■行政書士のむら国際法務事務所の帰化許可申請サポートサービスコーナーでは、①帰化の

  化の種類、②帰化に必要な要件、③行政書士のむら国際法務事務所の帰化許可申請サポー

  トサービスのご案内等について記載されています。

■ご参考のうえ、行政書士のむら国際法務事務所をご利用ください。

 

Ⅰ帰化とは

   ■外国籍の方が本国の国籍を離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。

   ■日本へ帰化するには、法務大臣の許可が必要とされています。

 

   <日本の国籍法第4条>

    第4条1項:日本国民でない者(以下「外国人」という)は、帰化によって日本の国籍を取得するこ

         とができる。

        2項:帰化するには法務大臣の許可を得なければならない。

 

   ■日本の国籍の取得には①先天的取得と②後天的取得とがあります。

 

①先天的取得(国籍法2条各項、3条1項・2項)ア 出生による国籍の取得(国籍法2条)

   1.出生の時に父または母が日本国民であるとき。

   2.出生前に死亡した父が、死亡した時に日本国民であったとき。

   3.日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、または国籍を有

      しないとき。

 

イ 認知された子の国籍取得(国籍法3条1項・2項)→届出による国籍取得。

   1.父または母が認知した子で、20歳未満のもの(日本国民であったものは除

      は、認知した父または母が子の出生の時に日本国民であった場合において

      その父または母が現に日本国民であるとき、またはその死亡の時に日本国

      民であったときは、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する

      ことができる。

   2.前項の規定による届出をしたものは、その届出の時に日本国籍を取得する

                 

     

 

②後天的取得(国籍法4条)→帰化1.日本国民でない者(以下「外国人」という)は、帰化によって日本国籍を取得           することができる。

2.帰化するには法務大臣の許可を得なければならない。

 

※帰化は後天的取得である。

 

      

Ⅱ帰化のおよび要件

   ■帰化には、①普通帰化(国籍法5条)、②簡易帰化(国籍法6条~8条)、③大帰化(国籍法9条)の3

               つがあります。

   ■この3つの帰化の分類は、帰化要件の違いによるものです。

 

①普通帰化(国籍法5条)→7つの基本的要件すべて必要!■国籍法5条は「法務大臣は、次の要件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない」として、7つの帰化の基本的要件を定めています。     この7つの基本的要件をすべて満たしたものが、普通帰化です。

 

■普通帰化の要件<国籍法5条の7つの基本的要件>

  1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号 居住要件)

  2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号 能力

                          要件)

  3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号 素行要件)

  4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生

     計を営むことができること(国籍法5条1号4号 生計要件)

  5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(

                   国籍法5条1項5号 本国国籍喪失要件)

  6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府

     を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしく

     は主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがない

     こと(国籍法5条1項6号 思想要件)

  7.日本語の読み書き、理解、会話ができること(小学3年以上の日本語能力)

                              (日本語要件)

                  

       

 

②簡易帰化(国籍法6条~8条)■普通帰化よりも帰化要件が緩和されています。   

 

■簡易帰化の要件<国籍法6条~8条>

  <国籍法6条>

    次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては

    法務大臣は、その者が前条5条1項1号に掲げる条件を備えないときでも、

    帰化を許可することができる。

 

    ・普通帰化の7つの要件のうち、1.の住居要件は免除。

    ・残りの6つの要件(能力要件、素行要件、生計要件、本国国籍喪失要

     件、思想要件、日本語要件)は必須。

 

  1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または

   居所を有すること(国籍法6条1号)

  2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、または

   その父もしくは母(養父母を除く)が日本でうまれたもの(国籍法6条2号)

  3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

  <国籍法7条>

    日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を

    有し、かつ、現に日本に住所を有するのものについては、法務大臣は、そ

    の者が第5条1項1号(居住要件)および2号(能力要件)の条件を備えない

    ときでも、帰化を許可することができる。

    日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続

    き1年以上日本に住所をゆうするものについても、同様とする。

 

    ・普通帰化の7つの要件のうち、1の住居要件、2の能力要件は免除。

    ・残りの5つの要件(素行要件、生計要件、本国国籍喪失要件、思想要

     件、日本語要件)は必須。

 

  1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し

   かつ、現に日本に住所をゆうするもの(国籍法7条前段)

  2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1

   年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)

 

  <国籍法8条>

    次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条

    第1項第1号(居住要件)、第2号(能力要件)および第4号(生計要件)の

    条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

    ・普通帰化の7つの要件のうち、1.の居住要件、2.の能力要件、4.の生計要

     件は免除。

    ・残りの4つの要件(素行要件、本国国籍喪失要件、思想要件、日本語要

     件)は必須。

 

  1.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(8条1号)

  2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法

   により未成年あったもの(8条2号)

  3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で

   日本に住所を有するもの(8条3号)

  4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3

   年以上日本に住所を有するもの(8条4号)

                    

       

 

③大帰化(国籍法9条)

  <国籍法9条>

    日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規

    定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

 

    ■ただし、現在までのところ大帰化が許可された例はないとのことです。

               

     

Ⅲ帰化申請の手順(Step)

         Step1. 法務局に第1回目の相談日を電話予約する。

          ↓               

         Step2. 法務局にて第1回目相談。

            (日本語テストの実施。帰化申請に必要な提出書類の説明。その他の説明)

          ↓               

         Step3. 提出書類の収集およべ申請書類の作成。

          ↓              

         Step4. 書類の点検日を電話予約する。

          ↓               

         Step5. 書類点検および帰化申請の受付日を予約する。

          ↓               

         Step6. 提出書類の再点検および帰化申請受付。

            (帰化申請の受付と同時に担当官と面接し、Step8の面接が省略される場合もあ

             る)

          ↓              

         Step7. 審査開始。(追加書類の指示がある場合もある)

          ↓               

         Step8. 面接・追加書類の提出。

          ↓              

         Step9. 法務省へ書類送付。

          ↓               

         Step10.  審査。

          ↓                

         Step11.  法務大臣の決裁。

              ↓  ↓

             許可・不許可

              ↓  ↓

         Step12.  法務局から本人へ書面にて通知。

              

Ⅳ行政書士のむら国際法務事務所の帰化許可申請のサポートサービスのご案内

 

①帰化許可申請フルサポートサービス

   ⇒面談の設定から帰化許可に至るまですべてを行います。

行政書士のむら国際法務事務所の3つのメリット

★ご相談やご依頼に「より誠実

 に」「より迅速に」対応。 

★どなたでも当事務所のサポート

 サービスをご利用できるよう、

 「リーズナブルな料金」設定。

★お客さまがご指定する「場所」

 へ訪問し面談する「訪問面談

 サービス」を実施。

2019年4月より特定技能制度がスタート

■特定技能には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

 

■特定技能が導入された14業種

  ①建設業 ②造船・舶用工業

  ③自動車整備業 ④航空業

  ⑤介護 ⑥ビルクリーニング

  ⑦農業 ➇漁業 ⑨宿泊業

  ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

  ⑫産業機械製造業 ⑬素形材

   産業 ⑭電気電子情報関連

   産業 

 

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  をお考えの方

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       ↓↓

行政書士のむら国際法務事務所へお気軽にご相談ください。

 

外国人のパスポート〈ビザ)

 

☆営業日

(Business Days)

   月曜日~土曜日

     Monday~Saturday

 

☆営業時間

(Office Hours)

    午前9時~午後6時 

     9am~6pm

  

 

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■が定休日です。
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