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行政書士のむら国際法務事務所
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Hi!ようこそ行政書士のむら国際法務事務所の国際離婚サポートサービスコーナーへ

国際離婚も増えています。行政書士のむら国際法務事務所の国際離婚サポートサービスコーナーでは、国際結婚と同様に、日本人と外国人のカップルが日本において離婚することを前提に、国際離婚について記述していきます。

  

Ⅰ法の適用に関する通則法(2007年1月1日施行)

  ⇒日本人と外国人の夫婦が国際離婚をする場合、どこの国の法律を適用するかが問題となります。

  ⇒その問題に対応するため、「法の適用に関する通則法」27条が定められています。

 

法の適用に関する通則法27条(離婚)⇒第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による。

 

 即ち、

 ①夫婦の本国法が同一である場合には、その本国法による。

 ②その共通の本国法がない場合には、夫婦がいつも住んでいる居所の法律による。

 ③そのいずれの法律もない場合には、夫婦に最も密接な関係のある他の法律によ

        る。

 ただし、

 同法27条但し書きの規定により、「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人で

 ある場合には、離婚は日本法による」としています。

        

Ⅱ日本において日本人と外国人夫婦が離婚する場合

  ⇒日本において、日本人と外国人夫婦が離婚をする場合、法の適用に関する通則法27条但し書きは、「日

   本法による」としていますので日本の法律が適用されることになります。

 

   たとえば、協議離婚のケースでは、夫婦が離婚についてお互いに合意をし、そして離婚届を管轄の市区町

   村長提出をして、それが受理されることによって成立します。

   その後、相手の外国人の方の本国(在日大使館等)に報告する必要はあります。(ただし、協議離婚が認

   められない国もあります)

 

Ⅲ日本人と離婚した外国人配偶者の在留資格(ビザ)

  ⇒日本人と外国人配偶者が離婚した場合、その外国人はもはや日本人の配偶者ではなくなりますので、いま

   まで日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)で日本に滞在していた場合は、そのままでは日本に滞在でき

   なくなります。

  ⇒日本に継続して滞在したい場合には、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)から他の在留資格(定住者

   等)に変更する必要がありますのでご注意ください。

 

Ⅳフィリピン人配偶者との離婚

  ⇒フィリピンは離婚を認めない国です。

   では、日本人がフィリピン人と結婚をした場合、離婚は可能でしょうか。

  ⇒結論から言うと、日本人はフィリピン人と結婚しても、離婚できます。 

 

  <■日本人のフィリッピン人配偶者との離婚>

  ⇒国際離婚についてどの国帆法律を適用するかは「法の適用に関する通則法」27条において規定されてい

   ます。

  ⇒すなわち、「法の適用に関する通則法」27条は、第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫

   婦の一方が日本に常居所を有している日本人であるときは、離婚は、日本法による。としています。

  ⇒日本における離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚(判決による離

   婚、和解離婚、認諾離婚)などがありますが、どの方法の離婚でも、夫婦の一方が日本人で、日本に常居

   所があれば、フィリピン人と結婚した日本人は、日本の法律に基づいて、離婚することができます。

  ⇒ただし、日本人が日本の法律に基づいてフィリピン人配偶者との離婚できたとしても、このことをもって

   フィリッピン人配偶者の本国であるフィリピンで離婚が成立するかというとそうでもないようです。

 

  <■フィリッピン人配偶者の自国での離婚手続き>

  ⇒フィリピンにおいてフィリピン人と外国人(ここでは日本人)との国際離婚が認められるためには、フィ

   リピン家族法26条2項の条件をクリアする必要があります。

  ⇒その条件とは、

    ①フィリピン人と外国人(ここでは日本人)の国際結婚であること。

    ②外国(ここでは日本)において離婚が有効に成立していること。

    ③外国(ここでは日本)において有効に成立した離婚が裁判離婚(離婚判決)であること。

 

  ⇒日本では離婚の方法として協議離婚や調停離婚、審判離婚、裁判離婚などがあり、どの方法の離婚であっ

   ても、夫婦の一方が日本人で、日本に常居所があれば、フィリピン人と結婚した日本人は、日本法に基づ

   て離婚することができます。(法の適用に関する通則法27条)

  ⇒しかし、フィリピンにおいては日本で有効に成立した離婚であっても、その離婚の方法が協議離婚や調停

   離婚、審判離婚であれば有効な離婚は認められず、また裁判離婚であっても和解離婚や認諾離婚の場合は

   有効な離婚として認められません。

  ⇒フィリピンで国際離婚が認められるのは、判決による離婚(離婚判決)による場合だけである。

  ⇒しかもフィリピンでは、判決による離婚(離婚判決)であっても、フィリピン人が原告となって勝訴し、

   離婚判決を得た場合は、有効な離婚として認められません。

  ⇒フィリピンで国際離婚が認められるためには、配偶者の一方である外国人(ここでは日本人)によって離

   婚訴訟を提起され、被告であるフィリピン人配偶者が敗訴し、判決による離婚(離婚判決)が成立した場

   合のみです。

  ⇒そして、外国(ここでは日本)で成立した判決による離婚(離婚判決)がフィリピン家族法26条の要件

   をクリアした離婚判決による離婚である旨の承認を求める訴訟を提起して、承認判決を得てはじめて、フ

   ィリピン国家統計局に外国(ここでは日本)で有効に成立した離婚の事実が登記されます。

   

Ⅴ日本人と離婚したフィリピン人の日本人との再婚

  ⇒日本において協議離婚や調停離婚によって有効に成立した日本人とフィリピン人の離婚は、フィリピ

   ン配偶者の自国であるフィリピンでは、有効な離婚として認められない中で、日本人と離婚したフィ

   リピン人配偶者は、日本で日本人と再婚できるのでしょうか?

  ⇒結論としては、再婚は可能です。現在は各市町村役場で対応しています。

  

行政書士のむら国際法務事務所の3つのメリット

★ご相談やご依頼に「より誠実

 に」「より迅速に」対応。 

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 サービスをご利用できるよう、

 「リーズナブルな料金」設定。

★お客さまがご指定する「場所」

 へ訪問し面談する「訪問面談

 サービス」を実施。

2019年4月より特定技能制度がスタート

■特定技能には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

 

■特定技能が導入された14業種

  ①建設業 ②造船・舶用工業

  ③自動車整備業 ④航空業

  ⑤介護 ⑥ビルクリーニング

  ⑦農業 ➇漁業 ⑨宿泊業

  ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

  ⑫産業機械製造業 ⑬素形材

   産業 ⑭電気電子情報関連

   産業 

 

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